福祉の人事制度設計・労務管理は、やまだ経営労務管理事務所に
お気軽にご相談下さい。
当事務所の地図 TEL: 042-660-0463 Webからのお問い合わせはこちら 人気ブログランキングへの投票もお願い致します。
お気軽にご相談下さい。
当事務所の地図 TEL: 042-660-0463 Webからのお問い合わせはこちら 人気ブログランキングへの投票もお願い致します。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和を図ることを目的として、平成22年4月1日から労働基準法が改正されます。
主なポイントは以下の通りです。
1.時間外労働の割増賃金率が引きあげられます。
・1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、引き上げられます。
現行 25% → 50%(ただし、中小企業は当分の間が適用猶予)
・割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入され、事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(50%-25%=25%)の割増賃金支払に変えて、有給休暇の付与することが可能となります。
2.限度時間(1か月45時間)を超える時間外労働を行う場合、25%を超える率の割増賃金を支払うよう、努力義務が課されます。
(特別条項付きの時間外労使協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定め、できる限り時間を短くするよう努めること。)
3.年次有給休暇の時間単位取得
事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として、時間単位で取得可能となります。
今回の労働基準法改正は、まだ少し先にはなりますが、割増賃金率の引き上げは、猶予があるとはいえ、今後経営に大きなインパクトを与えると考えています。福祉事業全体の動向を勘案して、労働時間の改善を図っていく必要があります。人材確保や育成も焦点となりますね。
逆に、年次有給休暇の時間単位取得は、人員配置を考えれば、ちょっと面倒ではありますが、福祉施設は比較的女性の多い職場なので、こちらは上手に活用すれば、かなりメリットがあるのではと期待を寄せています。
主なポイントは以下の通りです。
1.時間外労働の割増賃金率が引きあげられます。
・1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、引き上げられます。
現行 25% → 50%(ただし、中小企業は当分の間が適用猶予)
・割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入され、事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(50%-25%=25%)の割増賃金支払に変えて、有給休暇の付与することが可能となります。
2.限度時間(1か月45時間)を超える時間外労働を行う場合、25%を超える率の割増賃金を支払うよう、努力義務が課されます。
(特別条項付きの時間外労使協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定め、できる限り時間を短くするよう努めること。)
3.年次有給休暇の時間単位取得
事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として、時間単位で取得可能となります。
今回の労働基準法改正は、まだ少し先にはなりますが、割増賃金率の引き上げは、猶予があるとはいえ、今後経営に大きなインパクトを与えると考えています。福祉事業全体の動向を勘案して、労働時間の改善を図っていく必要があります。人材確保や育成も焦点となりますね。
逆に、年次有給休暇の時間単位取得は、人員配置を考えれば、ちょっと面倒ではありますが、福祉施設は比較的女性の多い職場なので、こちらは上手に活用すれば、かなりメリットがあるのではと期待を寄せています。
福祉の人事制度設計・労務管理は、やまだ経営労務管理事務所に
お気軽にご相談下さい。
当事務所の地図 TEL: 042-660-0463 Webからのお問い合わせはこちら 人気ブログランキングへの投票もお願い致します。
お気軽にご相談下さい。
当事務所の地図 TEL: 042-660-0463 Webからのお問い合わせはこちら 人気ブログランキングへの投票もお願い致します。









