福祉の人事制度設計・労務管理は、やまだ経営労務管理事務所に
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平成20年11月28日より、短時間労働者均衡待遇推進等助成金(パートタイマー均等待遇推進等助成金)が拡充されたようですので、ご紹介いたします。
平成20年11月28日以降に制度導入した中小企業の場合、第2回目の助成額が10万円増額されます。
●具体的な支給メニューと支給額が次のとおりです。
ここでいう中小企業の要件とは、福祉関連の事業(サービス業)の場合、以下の2つの条件のいずれかが合致すれば、中小企業とみなされます。
1.常時雇用する労働者が100人以下であること。
2.資本金・出資金が5,000万円以下であること。
つまり、どちらか1つ合致すれば、OKということになります。
平成20年11月27日までに制度導入した場合は、こちらをご参照ください。
平成20年11月28日以降に制度導入した中小企業の場合、第2回目の助成額が10万円増額されます。
●具体的な支給メニューと支給額が次のとおりです。
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ここでいう中小企業の要件とは、福祉関連の事業(サービス業)の場合、以下の2つの条件のいずれかが合致すれば、中小企業とみなされます。
1.常時雇用する労働者が100人以下であること。
2.資本金・出資金が5,000万円以下であること。
つまり、どちらか1つ合致すれば、OKということになります。
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