福祉の人事制度設計・労務管理は、やまだ経営労務管理事務所に
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トライアル雇用とは、その名の通り「お試し雇用」であり、ハローワークが「トライアル雇用が適当」として紹介した対象労働者を、試行的に雇い(原則3か月間)、トライアル雇用期間中に、対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めたうえで、トライアル雇用終了後に本採用するか決めることができる制度です。
試行(トライアル)雇用奨励金は、トライアル雇用を行う事業主に支給されるもので、対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3か月間支給されるというものです。
トライアル雇用を実施する場合には、ハローワークに求人を出すこと最低条件となりますので、詳細はハローワーク又は専門家にお問い合わせされることをおススメします。
○試行雇用奨励金が一部改正されました。
中高年齢者トライアルと若年者等トライアル雇用の対象者が拡大されました。従来中高年者は45歳以上65歳未満、若年者等は、35歳未満とされていましたが、平成20年12月以降、中高年齢者は45歳以上、若年者等は40歳未満となっています。
試行(トライアル)雇用奨励金は、トライアル雇用を行う事業主に支給されるもので、対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3か月間支給されるというものです。
トライアル雇用を実施する場合には、ハローワークに求人を出すこと最低条件となりますので、詳細はハローワーク又は専門家にお問い合わせされることをおススメします。
○試行雇用奨励金が一部改正されました。
中高年齢者トライアルと若年者等トライアル雇用の対象者が拡大されました。従来中高年者は45歳以上65歳未満、若年者等は、35歳未満とされていましたが、平成20年12月以降、中高年齢者は45歳以上、若年者等は40歳未満となっています。
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