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3月5日 介護事業所向けに実施されている交付金制度 介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件について発表されました。
平成22年9月末日までに届出をしなければ、介護職員処遇改善交付金の減額になるようなので、申請している介護事業所については、対応が必要です。
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介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件について
○ 長期的に介護職員の確保と定着の推進を図るためには、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要との指摘を受けているところであり、既にご案内のとおり、平成22年度の交付金の助成に当たっては現行の要件に加えてキャリアパスに関する要件等を追加し、本要件を満たさない場合は助成額を減額することとしていたところ。
○ 今般、これらの要件の内容及び取扱いについて、下記のとおり定めたところであるので、ご了知願いたい。
○ 今月中に、これらの要件設定に伴う運営要領等の改正を行い、併せてこれらの要件の取扱いに関するQ&A等を各都道府県あて発出することとしているので、管内の介護サービス事業者に対する積極的な周知を行っていただくようお願いする。
1.キャリアパスに関する要件
① 次の1から3までに掲げる要件に該当していること。
1 介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
2 1に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている。
3 1及び2の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
(注) 就業規則「等」については、法人全体の取扱要領的なものや、労働基準法上の作成義務がない小規模事業所(場)における内規等を想定。
② ①によりがたい場合は、その旨をすべての介護職員に周知した上で、次に掲げる要件に該当していること。
介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標及びその具体的な取り組みを定めている。
1「資質向上のための目標」の例は次のとおり。
(1)利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術・能力(例:介護技術・コミュニケーション能力・協調性・問題解決能力・マネジメント能力等)の向上に努めること。
(2)事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の取得率向上。
2 「具体的な取り組み」については次の(1)又は(2)に掲げる事項を必須とする。
(1)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
(2)資格取得のための支援(例:研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、責用(交通費・受講料等)の援助等)
2.平成21年介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
これまでは、平成21年4月以降に実施した(又は実施予定の)事項について1件以上の記載を求めていたところであるが、平成22年度以降は実際に実施した内容及びそれに要した概算額の記載を求めることとする。具体的な要件の内容は次のとおり。
すべての介護職員に対して、届出日(平成23年度以降の承認申請に当たっては申請日)の属する月の前月(以下「基準月」という。)までに実施した平成21年4月の介護報酬改定を踏まえた処遇改善(賃金改善を除く)について、その実施した内容について一つ以上を明示するとともに、当該改善のため平成20年10月から基準月までに要した費用について、その概算額を記載し周知を行っていること。
(注1) 自治体の統一的運用を図る観点から、概算の方法についてはQ&Aで補足することを予定している。
(注2) 既に実施した事項の総額を記載することを要件としており、実績報告時の確認対象とはしない。
3.適用時期
① 届出期限 平成22年 9月末日
② 減算の適用時期 平成22年10月サービス分~
(注)届出様式については運営要領改正の際に定める予定である。なお、仮に要件を満たさない場合、9月以前に遡及して減算することはしない。
4.減算率
① キャリアパス要件 サービスごとの交付率×10%を減算
② 定量的要件 サービスごとの交付率×10%を減算
③ 両方を満たさない場合 サービスごとの交付率×20%を減算
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平成22年9月末日までに届出をしなければ、介護職員処遇改善交付金の減額になるようなので、申請している介護事業所については、対応が必要です。
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介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件について
○ 長期的に介護職員の確保と定着の推進を図るためには、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要との指摘を受けているところであり、既にご案内のとおり、平成22年度の交付金の助成に当たっては現行の要件に加えてキャリアパスに関する要件等を追加し、本要件を満たさない場合は助成額を減額することとしていたところ。
○ 今般、これらの要件の内容及び取扱いについて、下記のとおり定めたところであるので、ご了知願いたい。
○ 今月中に、これらの要件設定に伴う運営要領等の改正を行い、併せてこれらの要件の取扱いに関するQ&A等を各都道府県あて発出することとしているので、管内の介護サービス事業者に対する積極的な周知を行っていただくようお願いする。
1.キャリアパスに関する要件
① 次の1から3までに掲げる要件に該当していること。
1 介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
2 1に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている。
3 1及び2の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
(注) 就業規則「等」については、法人全体の取扱要領的なものや、労働基準法上の作成義務がない小規模事業所(場)における内規等を想定。
② ①によりがたい場合は、その旨をすべての介護職員に周知した上で、次に掲げる要件に該当していること。
介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標及びその具体的な取り組みを定めている。
1「資質向上のための目標」の例は次のとおり。
(1)利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術・能力(例:介護技術・コミュニケーション能力・協調性・問題解決能力・マネジメント能力等)の向上に努めること。
(2)事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の取得率向上。
2 「具体的な取り組み」については次の(1)又は(2)に掲げる事項を必須とする。
(1)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
(2)資格取得のための支援(例:研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、責用(交通費・受講料等)の援助等)
2.平成21年介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
これまでは、平成21年4月以降に実施した(又は実施予定の)事項について1件以上の記載を求めていたところであるが、平成22年度以降は実際に実施した内容及びそれに要した概算額の記載を求めることとする。具体的な要件の内容は次のとおり。
すべての介護職員に対して、届出日(平成23年度以降の承認申請に当たっては申請日)の属する月の前月(以下「基準月」という。)までに実施した平成21年4月の介護報酬改定を踏まえた処遇改善(賃金改善を除く)について、その実施した内容について一つ以上を明示するとともに、当該改善のため平成20年10月から基準月までに要した費用について、その概算額を記載し周知を行っていること。
(注1) 自治体の統一的運用を図る観点から、概算の方法についてはQ&Aで補足することを予定している。
(注2) 既に実施した事項の総額を記載することを要件としており、実績報告時の確認対象とはしない。
3.適用時期
① 届出期限 平成22年 9月末日
② 減算の適用時期 平成22年10月サービス分~
(注)届出様式については運営要領改正の際に定める予定である。なお、仮に要件を満たさない場合、9月以前に遡及して減算することはしない。
4.減算率
① キャリアパス要件 サービスごとの交付率×10%を減算
② 定量的要件 サービスごとの交付率×10%を減算
③ 両方を満たさない場合 サービスごとの交付率×20%を減算
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